top of page

名刺やホームページの会社名、登記簿と違っていませんか?

  • 2025年12月22日
  • 読了時間: 4分

~会社名の扱い方を司法書士が解説~

注意点から使い分けのコツまで



起業したばかりの頃、会社の「名前の使い方」で戸惑う人は少なくありません。

名刺・SNS・ホームページではおしゃれな名前を使っているけれど、登記簿には少し違う会社名——そんなケース、実はとても多いのです。


たとえば、


  • 名刺・SNS・HPは

    「Cross One Office」と英語表記


  • 登記簿は

    「株式会社クロスワン・オフィス」


起業初期はブランドイメージを作りたい時期。

しかし、法律上の会社名(=商号)の扱いを誤ると、後々トラブルにつながることがあります。



商号とは、会社の正式な名前


会社の『本当の名前』は、法務局の登記簿に記載された商号と呼ばれるものです。

この名前こそが、契約・請求・口座開設などの場面で法的効果を持つ正式な名称になります。


たとえば、登記簿では「株式会社クロスワン・オフィス」となっているのに、契約書に「Cross One Office」とだけ書いてしまうと、契約主体をめぐって後で確認や修正が必要になることがあります。


登記名こそが会社を法的に特定するための唯一のものだからです。



名刺・SNS・ホームページでは自由に表記してOK


とはいえ、すべての場面で登記名をそのまま使う必要はありません。

名刺・SNS・HPなど『情報発信の場』では、ブランド名や屋号として別の表記を使っても問題ありません。


ただし、次の3点には注意しておきましょう。


  • 契約書や請求書など法的文書では登記名を使う

  • 通称だけで取引をせず、正式名をどこかに明記する

  • 登記名を隠す、混同させるような使い方は避ける


「ブランド名は見せる顔」「登記名は法的な顔」と意識して、場面によって使い分けるのがコツです。



実際に起きがちなトラブル例


起業初期の相談で多いのが「名前のズレによる手続きトラブル」です。


  • 銀行や行政への提出書類が登記名と違い、書類の再提出を求められる

  • SNSや名刺の名前で検索しても該当の登記簿が見つからず、不信感を持たれる

  • 契約書で通称を使い続け、後で債権の回収が面倒になる

  • 似た名前の会社や商標から注意を受ける


こうした問題は、まだ会社が小さいうちにこそ整理しておくのが得策です。



商号変更という選択肢も


もし現在の会社名が事業イメージとかけ離れている場合は、登記簿上の商号を変更するという方法もあります。


商号変更登記は、株主総会などの決議を経て法務局に申請するもので、比較的手続きはシンプルです。


変更時に考えておくべきポイント


  • 同じ住所に同じ商号の会社は登記できない

  • 銀行口座・名刺・請求書などの名義変更も必要

  • ホームページやドメインも更新を忘れずに


手間はかかりますが、登記名とブランド名を一致させることは長期的な信頼構築につながります。



💡スムーズな使い分けのコツ


起業初期に混乱しないための整理ポイントはこれだけです。


◆名刺・ホームページ・SNS

ブランド名中心でOK。ただし正式名を併記する。

≪例≫

Cross One Office(株式会社クロスワン・オフィス)


◆契約書・請求書等

登記簿通りの商号を使用。ブランド名を補足的に添える

≪例≫

株式会社クロスワン・オフィス(CrossOne Office)



法的な顔と、社会的な顔


登記名は会社の法的な顔。ブランド名は、社会に向けたあなたの表情です。


どちらか一方だけを大切にするのではなく、両方をきれいに整えること。

それが、起業初期の信頼を育てるためのもっとも簡単で確実なステップです。



\ 商号についてお悩みの方へ /


クロスワン・オフィスでは、商号・ブランド名を決める際の注意点から、登記の可否判断、具体的な登記手続きまでトータルでサポートしています。


気になる方は、お気軽にご相談ください。

無料でご利用いただける「リーガルスキャン」もぜひご活用ください。



司法書士クロスワン・オフィス

Tel:03-4400-1370


リーガルスキャンの詳細はこちら


司法書士クロスワン・オフィスは、会社経営のパートナーとして、法務の安心をともに創り、ともに高め、ともに歩んでまいります。

 
 
bottom of page