【速報】大安の土日祝日も会社設立可能に!
- 1月14日
- 読了時間: 3分
司法書士が解説
商業登記規則等改正で変わる、設立日の考え方

会社設立を予定している方との打ち合わせで、よくこんなご相談があります。
「大安の日に設立したいのですが、その日が土曜日で……」
これまでは、どんなに縁起の良い日であっても、その日が法務局の閉庁日(=土日祝日・年末年始)の場合、会社の設立日にはできませんでした。
しかし、商業登記規則等の改正により、このルールが大きく変わる予定です。
今後は、これまで設立日として選べなかった休日も、会社の設立日として指定できるようになります。
なぜ今まで休日は設立日にできなかったのか?
会社の設立日は、原則として法務局に登記申請を行った日とされています。
土日祝日や年末年始は、法務局の窓口・オンライン申請システムともに稼働していないため、申請自体が受け付けられていませんでした。
そのため、設立したい日が休日の場合は、希望日の設立はあきらめて、別の平日に設立するしかありませんでした。
新制度のポイント
「直前の平日に申請し、設立日を指定」
今回の改正では、
「設立日指定制度」が導入されます。
仕組みはシンプルです。
指定日(休日)の直前の平日に登記申請を行う
申請書に、指定日(休日)を設立日とする旨を記載する
登記簿上の設立年月日は、指定日(休日)になる
つまり、実際の申請は平日でも、会社の設立日は休日にできるという制度です。
いつから使える?
施行予定日は、
令和8年(2026年)2月2日です。
それ以前:従来どおり(休日指定不可)
2026年2月2日以降:新制度が利用可能
💡メリットと注意点💡
【メリット】
大安や一粒万倍日など、縁起の良い日を設立日に選べる
誕生日・記念日など、日付に意味を持たせやすくなる
【注意点①期限管理】
税務署等への届出期限など、実務上のスケジュール管理に注意が必要になります。
【注意点②バックデートは不可】
この制度は、これから到来する休日を事前に指定する制度です。
そのため、
「申請日より前の日付を設立日にしたい」
といった遡り指定(バックデート)は一切できません。
休日を設立日にしたい場合は、
必ずその直前の平日に申請をする必要があります。
まとめ
設立日は、会社にとって一度きりの大切な日。いわば会社の誕生日です。
今回の改正により、 会社設立日は「制度に合わせるもの」から、「想いを込めて選ぶもの」に変わっていきます。
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