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【速報】大安の土日祝日も会社設立可能に!

  • 1月14日
  • 読了時間: 3分

司法書士が解説

商業登記規則等改正で変わる、設立日の考え方



会社設立を予定している方との打ち合わせで、よくこんなご相談があります。


「大安の日に設立したいのですが、その日が土曜日で……」


これまでは、どんなに縁起の良い日であっても、その日が法務局の閉庁日(=土日祝日・年末年始)の場合、会社の設立日にはできませんでした。


しかし、商業登記規則等の改正により、このルールが大きく変わる予定です。


今後は、これまで設立日として選べなかった休日も、会社の設立日として指定できるようになります。



なぜ今まで休日は設立日にできなかったのか?


会社の設立日は、原則として法務局に登記申請を行った日とされています。


土日祝日や年末年始は、法務局の窓口・オンライン申請システムともに稼働していないため、申請自体が受け付けられていませんでした。


そのため、設立したい日が休日の場合は、希望日の設立はあきらめて、別の平日に設立するしかありませんでした。



新制度のポイント

「直前の平日に申請し、設立日を指定」


今回の改正では、

「設立日指定制度」が導入されます。


仕組みはシンプルです。


  1. 指定日(休日)の直前の平日に登記申請を行う

  2. 申請書に、指定日(休日)を設立日とする旨を記載する

  3. 登記簿上の設立年月日は、指定日(休日)になる


つまり、実際の申請は平日でも、会社の設立日は休日にできるという制度です。



いつから使える?


施行予定日は、

令和8年(2026年)2月2日です。


それ以前:従来どおり(休日指定不可)


2026年2月2日以降:新制度が利用可能



💡メリットと注意点💡


【メリット】


  • 大安や一粒万倍日など、縁起の良い日を設立日に選べる

  • 誕生日・記念日など、日付に意味を持たせやすくなる



【注意点①期限管理】


税務署等への届出期限など、実務上のスケジュール管理に注意が必要になります。


【注意点②バックデートは不可】


この制度は、これから到来する休日を事前に指定する制度です。

そのため、

「申請日より前の日付を設立日にしたい」

といった遡り指定(バックデート)は一切できません。


休日を設立日にしたい場合は、

必ずその直前の平日に申請をする必要があります。



まとめ


設立日は、会社にとって一度きりの大切な日。いわば会社の誕生日です。


今回の改正により、 会社設立日は「制度に合わせるもの」から、「想いを込めて選ぶもの」に変わっていきます。



会社設立をご検討中の方へ


クロスワン・オフィスでは、会社設立の登記手続きをワンストップでサポートしています。


設立日を含めたスケジュール設計から、どうぞお気軽にお問い合わせください。



司法書士クロスワン・オフィス

Tel:03-4400-1370



司法書士クロスワン・オフィスは、会社経営のパートナーとして、法務の安心をともに創り、ともに高め、ともに歩んでまいります。


 
 
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